旅客運賃の消費税経過措置(令和元年9月12日掲載) | |
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公開日:2019-09-13
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【問い】12月に東京で友人の結婚式があり、航空機を利用する予定です。10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられますが、航空券を購入する際に旧税率の8%が適用される場合があると聞きました。どんな場合に適用されるのでしょうか。
【税理士】10月からの消費税率引き上げには、一定のルールが定められています。契約の時期や内容によって、引き上げ後も旧税率が適用される「経過措置」があります。ご質問の航空機の旅客運賃については、9月30日までに航空券の代金を支払えば、実際に利用するのが10月1日以降であっても旧税率の8%が適用されます。
【問い】航空券が発行されないチケットレスサービスで購入手続きをする予定ですが、この場合も8%の経過措置が適用されるのでしょうか。
【税理士】経過措置適用の判定に当たっては、航空券が発行されているかどうかは問わないことになっています。したがって、チケットレスサービスであっても、9月30日までに代金を支払えば8%が適用されますので、ご安心ください。
この経過措置は、航空機のほか、汽車、電車、乗合自動車、船舶などにも適用されます。10月1日以降に旅行や帰省を計画されている方は、早めのチケット購入をお勧めします。
消費税率引き上げに関する経過措置や手続きについては、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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