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相続した不動産の売却(令和元年8月22日掲載)


公開日:2019-08-22

取得費加算や空き家の特例

【問い】母が生前住んでいた家屋を相続し、その際に相続税を納付しました。このたび、その家屋を売却することになりましたが、売却したら相当の税金がかかりそうです。何か特例はありませんか。

【税理士】相続で取得した財産を売却した場合、支払った相続税の一部を、その相続財産の取得費として加算することができる特例があります。相続税の一部を取得費として差し引くため、その分、支払う所得税が少なくて済みます。この特例が適用されるのは、被相続人が亡くなった日から3年10ヵ月以内に売却した場合です。

【問い】相続後に空き家となった家屋や敷地を売却した場合はどうなりますか。

【税理士】2016年4月に「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」制度が設けられました。相続の開始直前に、被相続人が居住していた家屋や敷地を16年4月1日~23年12月末に譲渡した場合、一定の要件の下で3千万円までの特別控除の適用を受けることができます。

 ただし、耐震性がない家屋は相続後に耐震リフォームをしたものに限られます。また、建物を取り壊した後の敷地の譲渡は、相続から3年が経過する年の12月末までが期限です。

  特別控除が受けられる要件とは、①1981年5月31日以前に建築されたこと②被相続人以外に居住していた人がいなかったこと③譲渡価格が1億円を超えないこと―などです。

 詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理土会熊本西支部 橋本研)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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