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税のはなし

相続税の税額軽減(令和元年7月25日掲載)


公開日:2019-07-25

配偶者には優遇措置も

【問い】私は75歳で、夫と長男、長女がいます。そろそろ相続のことを考えなければなりません。私にはほとんど財産はありませんが、夫には自宅を含め約1億円の財産があるので相続税の支払いが心配です。多額の相続税を払うと生活ができなくなってしまうのではと心配しています。夫が亡くなった後の老後は大丈夫でしょうか。

【税理士】相続税では、「最低限、この金額までは税金がかかりません」という基礎控除があります。基礎控除の額は、3千万円+600万円×法定相続人の数で計算します。お尋ねのケースでは、相続人があなたと長男、長女ということですので、3千万円+600万円×3人となり、4800万円の基礎控除があります。財産が約1億円ということは基礎控除額を超えていますので、相続税がかかります。それぞれの相続人が相続した財産の割合に応じて相続税を負担することになります。

【問い】私が自宅を相続したら、相続税をたくさん負担することになるのですか。

【税理士】配偶者の今後の生活保障も考える必要があるため、配偶者には「税額軽減制度」があり、配偶者にはほぼ相続税がかからないようになっています。配偶者には法定相続分または1億6千万円までは、財産を相続しても税金を支払うことはありません。つまり、1億円の財産全額を相続されても相続税はかかりません。

 ただし、1次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、その配偶者が亡くなった時の相続税が高くなることがありますので、ご注意ください。

 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 橋本研)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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