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印紙税の還付(令和元年7月11日掲載)


公開日:2019-07-11

消費税額区分記載に注意

【問い】建設業を営んでおり、これまで多くの建築請負契約書を作成しています。契約書を後日見直したところ、印紙の金額を多く貼りすぎたものが数件見つかりました。間違った金額の印紙を貼った場合、還付が可能と聞きました。どのような手続きをすればいいか教えて下さい。

【税理士】印紙税として定められた金額を超える収入印紙を貼ってしまったり、必要がないのに印紙を貼ったりした場合は、その文書(契約書など)をそのままの状態で管轄の税務署に持参してください。「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を書いて提出すると、超えた分の還付を受けることができます。

【問い】消費税などの金額が区分記載された請負契約書の場合はどうなりますか。

【税理士】では、具体例を挙げて説明します。請負契約書に「請負金額1080万円うち消費税額等80万円」と記載した場合、消費税分の80万円は請負金額に含めません。よって請負金額は1080万円から80万円を除いた一千万円です。

 一方、「消費税額等8%を含む」や「請負金額1080万円(税込)」と記載した場合、消費税額が明示されていないため、請負金額は1080万円として取り扱われます。

 印紙税額は請負金額によって違いますので、消費税額をきちんと明示することが重要です。

 印紙税法では、課税文書の判定において、内容にかかわらず定額のものもあれば、契約書の内容や契約金額、受取金額によって異なるものもあり、細かい判断が必要な場合があります。

 詳しくはお近くの税理士にお尋ね下さい。

(南九州税理士会熊本東支部 中野正)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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