家屋の取り壊し費用(平成31年4月25日掲載) | |
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公開日:2019-04-25
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【問い】田舎にあった古家が倒壊の恐れがあるということで、5年前に取り壊しました。今は空き地になっていますが、今後使う予定もないので希望者がいれば売りたいと思います。その際、古家の取り壊し費用は、土地を売る際の経費として認められますか。
【税理士】譲渡費用として控除できる代表的な例としては、①土地・建物の譲渡に際して支払った仲介手数料②登記・登録に要する費用③売買契約書に貼付した印紙代―などが挙げられます。
そのほかにも、借家人を立ち退かせるための立ち退き料、土地を譲渡するために土地の上にある建物を取り壊す費用など、譲渡価額を増加させるために支払った費用も、経費として認められます。
さて、ご質問のケースですが、これは古家が倒壊する恐れがあったために取り壊したのであって、土地を売るために直接要した費用ではないので、控除の対象にはなりません。
ただし、5年前に古家を取り壊す以前から、取り壊すことを前提に不動産業者に売却を依頼していたことが確認できれば、譲渡費用に該当します。
譲渡した資産の修繕費や、固定資産税など資産の維持・管理に要した費用は譲渡費用ではありませんので、ご注意ください。
詳しいことは、お近くの税理士にご相談ください。
(南九州税理士会熊本西支部 石原弘康)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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