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税のはなし

確定申告の誤り(平成31年4月11日掲載)


公開日:2019-04-11

「更正の請求」か「修正申告」を

【問い】2月下旬に2018年分の所得税の確定申告をしましたが、申告期限を過ぎてから内容に誤りがあったことに気が付きました。今から訂正が可能ですか。

【税理士】確定申告書を提出した後に、計算間違いなど申告内容の誤りに気付いた場合、申告内容を訂正することができます。税額を多く申告していたときは「更正の請求」、税額を少なく申告していたときは「修正申告」をしてください。

 「更正の請求」は、確定申告暼を提出した後で、納める税金が多すぎたり、還付される税金が少なすぎたりした場合に正しい税額への訂正を求めるものです。請求が正当と認められたら、納めすぎた分が還付されます。請求ができる期間は、原則として法定申告期限(18年分の所得税は19年3月15日)から5年以内です。

 「修正申告」は、確定申告書を提出した後で、納める税金が少なすぎたり、還付される税金が多すぎたりした場合に正しい税額に修正するものです。追加で納める税金が多額だと延滞税がかかる場合があるので、早めに申告・納税をするようにしてください。

 更正の請求瞥、修正申告書とも、国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」で作成することができます。

 手続きなど詳しいことは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本東支部 福永秀昭)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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