NISAの拡充(令和8年9月10日掲載) | |
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公開日:2026-09-11
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【問い】2026年度の税制改正で、少額投資非課税制度(NISA)が拡充されたと聞きました。どのような制度でしょうか。 【税理士】改正前のNISAは18歳以上が対象で、「つみたて投資枠」や「成長投資枠」で取得した上場株式などの配当、売却で生じた譲渡益が非課税となります。つみたて投資枠は長期積立や分散投資に適した投資信託、成長投資枠は上場株式などが投資対象となります。 年間の投資上限額は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円です。非課税となる保有限度額は1800万円です。成長投資枠に限ると上限は1200万円となっています。 【問い】具体的に、どのような部分が拡充されたのですか。 【税理士】つみたて投資枠の年齢制限が撤廃され、親とは別枠で0〜17歳でも投資することができます。年間の投資枠は60万円。非課税となる限度額は600万円です。 18歳未満はNISA口座からの払い出しは原則としてできません。12歳以降であれば、学校などへの入学金や授業料、そのほかの教育費や生活費の支払いについて、金融機関に書類を提出するなど一定の要件を満たせば払い出しが可能になります。 この制度は、27年1月1日以降に開設したNISA口座が適用対象となります。 そのほか詳しいことはお近くの税理士にお尋ねになるか、金融庁のホームページをご覧ください。
(南九州税理士会熊本東支部 副島裕司)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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