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廃業時の消費税申告(令和8年7月23日掲載)


公開日:2026-07-23

事業用資産あれば課税対象

【問い】飲食店を経営しています。2023年10月にインボイスの登録業者となりましたが、廃業を考えています。消費税関連では、どのような書類の提出が必要ですか。

【税理士】個人事業の廃止に伴ってインボイス発行事業者の登録を取り消す場合は、税務署に「事業廃止届出書」を提出してください。通常、インボイスの登録をやめる場合には、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」が必要ですが、廃業する場合は事業廃止届出書を提出すれば不要です。

事業廃止届出書を提出すると、「消費税課税事業者選択不適用届出書」や「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」などの提出があったものとして取り扱われます。廃業の際には、所得税に関する「個人事業の開業・廃業等届出書」「所得税の青色申告の取りやめ届出書」などの書類提出も必要です。

【問い】廃業後に消費税の申告は必要ですか。

【税理士】インボイス登録の個人事業者が事業を廃止した場合、登録期間中の消費税の申告が必要です。事業廃止の際に棚卸し資産や車両などの事業用資産があれば、廃業した時点で自らのために消費・使用し、事業としての対価を得て資産を譲渡したものとみなされます(みなし譲渡)。これらが非課税取引に該当しない限り、消費税の課税対象となります。

詳しくはお近くの税理士へお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 今村英雄)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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