大学生のアルバイト(令和8年6月11日掲載) | |
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公開日:2026-06-11
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【問い】大学生の子どもがアルバイトをしています。これまでは私の扶養に入るように収入を抑えてもらっていましたが、扶養控除の所得要件が見直されたと聞きました。詳しく教えてください。 【税理士】2026年度の税制改正で、扶養控除の所得要件が62万円になりました。26、27年分については、給与収入が220万円以下の給与所得控除の最低保証額が、74万円に引き上げられています。アルバイトの給与収入は136万円まで、扶養控除を受けられるようになりました。 扶養控除の対象外だった大学生のアルバイトも、一定の条件を満たせば親が控除を受けられるように、25年から「特定親族特別控除」が導入されました。 【問い】大学生以外も控除を受けられますか。 【税理士】特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満で生計が同じ子どもが対象です。アルバイトなどの給与収入が136万円を超えて扶養控除の所得要件の対象から外れても、最大63万円の控除を逓減的に適用できる仕組みとなっています。 【問い】収入が増えると、子どもに税金がかかりそうで心配です。 【税理士】アルバイトの給与収入が178万円までであれば所得税はかかりません。178万円は、給与所得控除の74万円に基礎控除の104万円を足した金額です。 ただし、所得税がかからなくても、住民税や社会保険の負担が生じる場合があります。税制改正の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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