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貸駐車場の相続(令和8年5月30日掲載)


公開日:2026-06-01

所有者の経営は自用地扱い

【問い】父から「月極(つきぎめ)駐車場」を相続しました。他人に土地の一部を貸していることになりますが、相続税の申告では土地の評価額はどう判断されますか。

 

【税理士】土地の所有者が、月決めなどの貸駐車場として利用する土地の価額は、その土地を自用地とする価額で評価します。

理由は、所有者が土地をそのままの状態か、設備を入れた上で貸駐車場を経営することは、その土地に一定の期間、車の駐車を認めることになるためです。このような契約は、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なり、駐車場の利用権は契約期間と関係なくその土地自体に及ぶものではないと考えられるからです。

 

【問い】父が貸していた土地で、借りている人が駐車場を整備している土地も相続しました。この土地の評価はどのようになりますか。

 

【税理士】駐車場用地として他人に賃貸していた土地は、自用地ではなく貸地として評価します。

車庫などの施設を駐車場利用者の費用で造ることを認める契約の場合でも、土地の賃貸借に当たると考えられます。その土地の自用地としての価額から、賃借権の価額を控除した金額で評価することになります。

貸駐車場の評価方法は、その駐車場を所有者が整備したのか、借りた人が整備したのかによって、貸地として評価できるかどうかが決まります。

詳細は、国税庁ホームページをご覧になるか、お近くの税理士にお尋ねください。

 

(南九州税理士会熊本西支部 機 希世)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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