大雨被害の保険金(令和8年3月12日掲載) | |
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公開日:2026-03-12
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【問い】私は個人で小売店を経営しています。先日の大雨で自宅が被害を受けたので損害保険金を受け取りました。この保険金には税金がかかりますか。
【税理士】個人が、身体の傷害や資産の損害に起因して支払いを受ける保険金は非課税です。税金はかかりません。
【問い】修繕費などかかった費用よりも、多く保険金を受けとったのですが、大丈夫でしょうか。
【税理士】保険金の方が被害額より多くて、手元にお金が残った場合でも、税金はかかりません。「損害保険金」だけでなく、「見舞金」や「給付金」なども非課税となります。
【問い】かかった費用が保険金では足りない場合にはどうなりますか。
【税理士】雑損控除が受けられ、税金が安くなります。確定申告の際に手続きが必要です。
【問い】店も浸水して商品が売り物にならなくなりました。商品の損傷に対しても保険金をもらいましたが、こちらも非課税になりますか。
【税理士】事業用の場合には全てが非課税にはなりません。店舗や設備の損傷に対する保険金は「非課税」ですが、商品に対するものは課税の対象になります。所得税では「雑収入」として計算します。
これは、もらった保険金は「売り上げの代わりに補てんしてもらったもの」と考えられるからです。
詳細についてはお近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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