懸賞で当たった車(令和8年2月26日掲載) | |
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公開日:2026-02-27
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【問い】私はサラリーマンです。ある自動車メーカーの懸賞に応募して、小売価格140万円の自動車が当たりました。確定申告は必要ですか。
【税理士】懸賞やクイズの賞金などを受け取った場合の所得は「一時所得」となります。一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支払った金額を差し引き、さらに最高50万円の特別控除を引いた金額となります。課税の対象は一時所得の2分の1の額です。
相談者が受け取ったのは現金ではなく自動車です。この場合、収入金額は自動車の小売価格の60%で計算します。そこで収入金額は84万円となり、収入を得るために支払った金額は、応募はがき代等が該当します。
仮に収入を得るために支払った金額がなかったとすれば、一時所得の金額は特別控除を引いた34万円となり、課税される一時所得はその2分の1の17万円となります。
相談者の給与の収入金額が2千万円以下で、懸賞以外に他の所得が無い場合は、課税される一時所得の金額が基準の20万円を超えていないため、所得税の確定申告の必要はありません。
ただし、一時所得の金額が20万円を超えると、確定申告が必要となります。
なお、医療費控除や寄付金控除等の適用を受けるために、確定申告をされる場合は、一時所得の金額が20万円以下であっても給与所得と合わせて申告する必要があります。
詳しくはお近くの税理士にご相談ください。
(南九州税理士会熊本東支部 亀井勝則)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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