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漢方薬などの控除(令和8年2月12日掲載)


公開日:2026-02-12

治療・療養に必要なら医療費に

【問い】かかりつけの薬局で漢方薬を購入しました。医療費控除の対象になりますか。

 【税理士】医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費の金額を医療費控除として申告し、税金を安くできる制度です。医療費とは、医師または歯科医師による診療または治療と、これらに必要な医薬品の購入など、通常必要であると認められるものです。市販の風邪薬なども、医療費控除の対象となります。

 ご質問の漢方薬などは、病院で治療のために処方されるものであれば医療費控除の対象となります。漢方薬やビタミン剤は、治療または療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があるもの。そして、これらの購入費用について医療費控除を受けるためには、漢方薬やビタミン剤が「医薬品」であることに加えて、その費用が、治療または療養に必要なものであることがポイントになります。

 【問い】疾病の予防や健康増進効能だけでは、医療費控除の対象とはなりませんか。

 【税理士】医薬品であっても、疾病の予防または健康増進のためだけに提供されるものの購入対価は、医療費に該当しないことになります。

 例えば健康補助食品や、虚弱体質、肉体疲労などの滋養強壮を効能効果として疲労回復や健康維持のために用いられ、医師の処方箋がなくても薬局等で購入可能な漢方薬やビタミン剤などです。治療または療養に必要かどうかが重要です。

 ご不明な点は、国税庁のホームページをご覧になるか、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本東支部 長野政信)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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