離婚や結婚と税金(令和7年12月25日掲載) | |
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公開日:2025-12-25
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【問い】結婚して十数年、小学生の子どもが1人いる会社員です。夫の浮気が原因で離婚するつもりです。慰謝料や養育費をもらうことを考えていますが、もらった場合、税金はどうなりますか。
【税理士】個人の方がお金をもらった場合、所得税、住民税、贈与税などの課税が考えられますが、養育費や慰謝料は基本的に、通常必要と認められる金額なら税金はかかりません。
なお、離婚して、お子さんを扶養される場合は、所得金額が500万円以下の場合、あなたがひとり親控除の対象になる可能性があり、所得税や住民税が軽減されます。
【問い】今度、いとこが結婚式を挙げるそうです。結婚や出産など、さまざまな節目でご祝儀をいただいた場合、税金はかかるのでしょうか。
【税理士】冠婚葬祭、入学・卒業、出産祝い、年末年始の贈答、見舞いのための金品など、社会通念上相当と認められるものには、所得税、住民税、贈与税はかかりません。相当かどうかは世間一般の範囲内かどうかで判断されます。
なお、これらの金品を一括でもらう場合は贈与税の対象になる場合があります。このため、実父母や実祖父母などの直系尊属から教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合には教育資金は1500万円、結婚・子育て資金は1千万円の非課税特例があります。
これらの特例は適用期限、適用方法、対象者の年齢、対象となる支出の制限などがあります。
詳しくはお近くの税理士にお尋ねになるか、国税庁ホームページをご覧ください。
(南九州税理士会八代支部 原田八重)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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