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税のはなし

大雨被害の自宅の修繕(令和7年12月11日掲載)


公開日:2025-12-11

親子間の資金提供に税金は

 【問い】子どもが住んでいる家が8月の記録的大雨で床上浸水しました。子どもには修繕費用を賄うだけの経済力がないので、親である私が修繕費用を出して改修工事を進めたいと考えています。この資金提供は贈与税の対象になりますか。

 【税理士】被災された方々にお見舞い申し上げます。  子ども名義の家の修繕費用として親が資金を出す場合、親から子への贈与に該当します。ですが、扶養義務者同士の間、すなわち親子や夫婦、兄弟姉妹などの間での生活費の提供については、贈与税は非課税と定められています。  家の修繕費用の負担は、子どもが自らの経済力で修繕することができない場合は、必要な生活費の贈与と認められます。ですので、必要な都度、必要な金額の提供に限って贈与税が非課税となります。ただし、十分な経済力がある子どもへの生活費の提供は、ケースに応じて非課税にならない場合もあるので注意が必要です。  通常の修理に加えて、新たに建物を取得したのと同様の大規模修繕を行った場合、子どもは、その大規模修繕によって経済的利益を受けたことになるので、利益に相当する金額が贈与税の課税対象になります。  このような場合は「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を利用することができます。父母や祖父母など直系尊属から、居住するための住宅用家屋の新築や取得、増改築のための金銭を取得した場合、一定の要件を満たせば非課税限度額まで贈与税が非課税となるものです。非課税限度額は省エネ等住宅が1000万円、それ以外の住宅が500万円です。

 詳しくはお近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本西支部 今村英雄)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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