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税のはなし

大雨災害で財産に被害(令和7年11月13日掲載)


公開日:2025-11-13

所得税の軽減免除措置あり

 【問い】8月の記録的大雨による被害で住宅と家財に損害を受けました。税金の上で救済措置がありますか。

 【税理士】災害により住宅や家財などに損害を受けた人は、所得税の確定申告において「所得税法」に定める雑損控除か、「災害減免法」に定める所得税額の軽減免除のどちらか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部または一部を軽減することができます。  二つの方法は対象となる資産や計算方法が違います。  所得税法の雑損控除は、生活に通常必要な資産(住宅や家財、車両など)を対象として、次の①か②のいずれか多い金額が控除額となります。その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間を限度に繰り越すこともできます。  ①損失額(保険金などによる補塡[ほてん]分を除いた後の金額)から所得金額の10%を差し引いた金額  ②損失額のうち、災害関連支出(土砂の除去や、住宅・家財の取り壊しや原状回復費など)の金額から5万円を差し引いた金額  災害減免法の軽減免除は、損害を受けた年の所得金額が1千万円以下の人で、住宅または家財の損失額が価格の2分の1以上である場合です。その年の所得税が4分の1から最大で全額、所得金額に応じて段階的に軽減免除されます。ただし減免を受けた翌年分以降は、この災害減免法の軽減免除は受けられません。  被災した時は申告期限の延長や納税の猶予を受けられる場合もあります。

詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 佐藤香一)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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