相続税の申告の誤り(令和7年10月23日掲載) | |
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公開日:2025-10-23
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【問い】私は会社員です。3年前に父が他界して、その際、相続税の申告と納税は済ませました。先日、父の遺品を整理していたら、申告をしていない父名義の500万円の定期預金の証書が見つかりました。どのように手続きを行えばいいでしょうか。
【税理士】お父さん名義の預金ですので、相続財産になります。他の相続人の方々ともう一度、遺産分割協議を行う必要があります。それに加えて、新たに見つかった定期預金については相続税の申告のやり直しが必要です。この申告書のことを「相続税の修正申告書」といいます。
【問い】相続税の申告には「時効」はあるのでしょうか
【税理士】はい、あります。通常は申告期限から5年です。
ただし、財産があることを知っていたのにわざと申告をしないような「悪質」な場合には、時効は「5年」から「7年」に延長されますのでご注意ください。
申告書のやり直しをした場合には、本来納める相続税のほかに、加算税や延滞税などのペナルティー的な税金がかかります。この加算税等は、自主的に申告をした場合と、税務署からの指摘で申告をする場合とでは納税する金額が大きく変わってきます。新たな財産に気づいたら、できるだけ早く修正申告を提出してください。
相続税の申告の詳細については、国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税理士にご相談ください。
(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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