特定親族特別控除の創設(令和7年10月9日掲載) | |
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公開日:2025-10-09
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【問い】2025年度の税制改正で、所得税に「特定親族特別控除」が創設されたと聞きました。どのような内容ですか。
【税理士】アルバイトする大学生らの働き控えに対応するため、あなたに「特定親族」がいる場合には、一定の要件下で新たに所得控除が受けられることになりました。特定親族は、あなたと同一の生計で暮らす19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人です。その親族の収入がアルバイトなど給与収入だけの場合、年収123万円超188万円以下が該当します。配偶者や、家業などを手伝って「青色専従者給与」を受けている人などは除かれます。
【問い】特定親族特別控除額はいくらですか。
【税理士】特定親族の合計所得金額に応じて9段階に分かれます。最大63万円。これは特定親族の給与収入が123万円超150万円以下の場合です。最小だと3万円で、特定親族の給与収入が185万円超188万円以下の場合が当たります。
【問い】私の収入は給与のみですが、どのような手続きが必要ですか。
【税理士】年末調整で、勤務先に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出することで控除を受けられます。なお、19歳以上23歳未満の同一生計の親族(配偶者などは除く)の給与収入が、年収123万円以下の場合は特定親族特別控除の対象にはなりませんが、「特定扶養親族」に該当するので63万円の扶養控除が受けられます。つまり年間150万円以下のアルバイトなら扶養する人に63万円の控除があるということです。
詳しくはお近くの税理士にお尋ねになるか、国税庁ホームページをご覧ください。
(南九州税理士会熊本東支部 副島裕司)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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