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税のはなし

障害者と税(令和7年9月25日掲載)


公開日:2025-09-26

本人や扶養者に優遇措置

【問い】障害がある人には税の特例があると聞きましたが、どのようなものがありますか。

【税理士】障害の程度により税の特例が異なります。  本人が障害者なら、所得税の障害者控除として27万円を所得金額から差し引くことができます。重度の障害がある「特別障害者」は40万円控除されます。  法定相続人が障害者なら、相続税の障害者控除として85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が相続税額から控除されます。  地方公共団体の「心身障害者扶養共済制度」に基づく給付金では、所得税が非課税になります。この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得した場合、相続税や贈与税はかかりません。  少額貯蓄の利子などの非課税制度もあります。元本350万円までの預貯金の利子などは、手続きをすれば非課税になります。  「特定障害者(特別障害者または特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある人)」の生活費などに充てるため、特定障害者を受益者とする財産の信託があった時は、信託受益権の価額のうち、特別障害者は6千万円まで、それ以外の特定障害者は3千万円まで贈与税がかかりません。手続きが必要です。

 【問い】障害がある親族を扶養している人に対する特例はありますか。

 【税理士】同一生計配偶者または扶養親族が障害者なら、所得税の障害者控除として27万円(特別障害者は40万円)を受けることができます。特別障害者と同居している場合は、控除は75万円になります。

 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねになるか、国税庁ホームページをご覧ください。

(南九州税理士会熊本東支部 東川政治)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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