相続税額の2割加算(令和7年8月28日掲載) | |
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公開日:2025-08-28
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【問い】先日、姉が亡くなりました。姉には子がなく、両親もすでに他界していることから、姉の夫である義兄と私で遺産を相続しました。妹である私の相続税は、義兄と同じ計算方法でよろしいでしょうか。
【税理士】相続または遺贈により財産を取得した人が、亡くなった人(被相続人)の配偶者及び1親等の血族以外の人である場合には、その人の相続税額は、通常の方法で計算した相続税額に、20%に相当する金額を加算することとなっています。これを「相続税額の2割加算」といいます。
兄弟姉妹は被相続人の1親等ではありませんので、算出された相続税額の20%相当額を加算した税額が、あなたの相続税額となります。
相続税額の2割加算の対象者には、法定相続人以外の者が遺言で財産を取得した場合や、亡くなった人の孫が養子となっている場合も含まれます。ただし、亡くなった人の子がそれ以前に死亡していたため、子に代わって孫が代襲相続人となっている場合は除かれます。
なお、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与特例の管理契約期間中に贈与者が死亡したことにより、相続税の対象となった金額については、相続税額の2割加算の対象から除かれていましたが、2021年4月以後は2割加算の規定が適用されることになりました。
相続税額を加算する制度の背景には、被相続人との関係が相対的に薄い人、例えば、代襲相続人でない孫が財産の遺贈を受けたような場合、相続税の課税を1世代分免れることになるため、税負担の調整を図るのが目的とされています。
詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会菊池支部 西丸兼生)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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