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未分割財産からの収入(令和7年8月14日掲載)


公開日:2025-08-15

相続分に応じて各人が申告を

 【問い】私の父は、土地をスーパーに貸して年1200万円の地代収入を得ていましたが、今年4月に亡くなりました。相続人は母と私と私の弟の3人。亡くなった日までの父の不動産所得については、相続人が共同で準確定申告を済ませました。  遺産の分割については、現在相続人3人で遺産分割協議中ですが、この土地から生ずる地代収入はとりあえず母の預金口座に入金しています。4月以降の不動産所得はその全額を母が申告すべきでしょうか。

 【税理士】相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされています。また、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。したがって、遺産分割協議がととのわない場合、共同相続人のうち、特定の人がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、各共同相続人がその法定相続分に応じて申告することになります。

 【問い】後日、遺産分割協議がととのい、この土地を私が相続するようになった場合、申告はどうなりますか。

 【税理士】遺産分割協議がととのい、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更正の請求または修正申告を行うことはできません。分割が確定した後の地代収入は当然、土地を相続したあなたの不動産所得の収入となります。

 詳しいことは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本東支部 亀井勝則)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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