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歯列矯正と医療費(令和7年7月24日掲載)


公開日:2025-07-24

美容目的なら控除対象外

 【問い】小学生の娘は歯並びが悪く、歯科医師に相談したところ、子供の将来を考えて矯正を勧められました。治療に多額の費用がかかりましたが、この場合の費用は、医療費控除の対象になりますか。

 【税理士】歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、控除の対象となる医療費に該当します。現在、金やポーセレン(歯科用セラミックの一種)は、歯の治療材料として一般的に使用されていると言えますから、これらを使った治療の対価は医療費控除の対象になります。  ご質問のケースの、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象となります。  しかし、同じ歯列矯正であっても、一般的に美容目的での費用は医療費控除の対象とはなりません。

 【問い】歯の治療費を歯科ローンやクレジットで支払った場合はどうなりますか。

 【税理士】歯科ローンやクレジットで支払った場合も医療費控除の対象になります。ただし、歯科ローンにかかる金利および手数料相当分は、医療費控除の対象にはなりませんので、ご注意ください。

 ご不明な点は、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本東支部 長野政信)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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