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山林を山ごと売却したら(令和7年7月10日掲載)


公開日:2025-07-10

土地の部分は譲渡所得に

【問い】私は父から相続した山林を所有しています。今回、その山林を土地付きで売却したいと思っています。申告はどのようにしたらよいですか。

 【税理士】最近、脱炭素の観点から木材利用への注目度が高まり、首都圏においては国産材を使用したビルの建設なども行われているようですね。  山林所得とは、所有期間が5年を超える山林を伐採して譲渡したり、立木[りゅうぼく]のまま譲渡したりしたことによって生じる所得をいいます。ただし、山林を取得して5年以内に譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。  お尋ねのケースのように、土地付きで山林を譲渡した場合には、売却金額のうち立木の部分は山林所得、土地の部分は譲渡所得の収入金額として計算します。

 【問い】山林所得の計算方法を教えてください。

 【税理士】山林所得は、原則として立木の売却金額から、必要経費(植林・育成・管理費、伐採・譲渡費)を差し引き、さらに特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額です。  実際の申告に当たっては、植林や育成・管理費等が分からない場合が多いため、「概算経費控除」という必要経費の特例を適用して計算するケースが多いようです。  特例の適用ができるのは、伐採または譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を、伐採や譲渡した場合のみです。売却金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の50%(概算経費率)に相当する金額に、伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることができます。

 詳しくは、お近くの税理士へお問い合わせください。

(南九州税理士会熊本東支部 福永秀昭)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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