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税のはなし

不動産の賃貸と消費税(令和7年6月26日掲載)


公開日:2025-06-26

貸し付け用途や期間で判断

【問い】昨年、会社を定年退職しました。退職金でアパートを建てて、不動産賃貸業を始めることになりました。消費税について教えてください。

 【税理士】アパートを居住用のために貸し付けた場合の家賃は、消費税は非課税になります。  また、居住用賃貸建物の建築費用は、消費税を計算する際に売上高にかかる消費税から差し引ける「仕入税額控除」の対象にはなりません。

 【問い】アパートの一部を事務所として貸し付けた場合の消費税はどうでしょうか。

 【税理士】事務所として貸し付ける場合の家賃は、消費税の課税対象となります。

 【問い】「ウイークリーマンション」として貸し付ける場合はどうでしょうか。

 【税理士】ウイークリーマンションは、旅館業法に規定する旅館業に該当するため、消費税の課税対象となります。

 【問い】建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金または更新料などについては、消費税は課税されるのですか。

 【税理士】事業用として貸し付ける場合に受け取る権利金などで、返還を要しないものは、資産の譲渡の対価として消費税の課税対象となります。契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価には該当しないため、消費税の課税対象にはなりません。  一方、居住用の場合には、家賃の消費税が非課税ですので、それに伴う保証金や敷金なども非課税となります。  つまり、契約書による貸し付けの用途や期間などによって、消費税の課税対象になるかどうかを判断します。

詳細については、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 機希世)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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