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税のはなし

予定納税と中間申告(令和7年6月12日掲載)


公開日:2025-06-16

税務署からお知らせ届く

【問い】個人で事業をしています。私は今年の確定申告で、所得税30万円と消費税50万円を納めました。納付税額が一定額を超えると予定納税を行う必要があると聞きましたが、詳しく教えてください。

 【税理士】所得税は、前年分の税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、原則この予定納税基準額のそれぞれ3分の1相当額を、7月と11月にその年の所得税として納めることとなります。これを予定納税といいます。予定納税額は、年明けの確定申告の際に算出した税額から差し引くことで精算します。  予定納税が必要な人には6月中旬に税務署から通知書が送付されます。

 【問い】消費税にも同じような制度があるのですか。

 【税理士】消費税の場合は、前課税期間の消費税の年税額が48万円を超えると、中間申告書の提出が必要となります。この48万円には地方消費税を含みません。消費税の申告は地方消費税も合わせて申告しますので、あなたが納めた消費税50万円というのが消費税と地方消費税の合計であれば、地方消費税を除いた消費税の額は39万円のはずですので、消費税の中間申告は不要です。なお、中間申告が必要な事業者には税務署から「中間申告書」および「納付書」が送付されます。  また、中間申告書を提出すべき事業者が提出期限までに提出しない場合でも、直前の課税期間の実績により計算した消費税額で中間申告書が提出されたものとして取り扱われます。

 詳しいことは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本東支部 中野正)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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