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定年退職後の住民税(令和7年5月22日掲載)


公開日:2025-05-22

普通徴収、自身で納税を

【問い】私は今年の3月末に勤めていた会社を定年退職しました。その時に、退職後の4月分と5月分の住民税が3月分の給与から天引きされると言われました。住民税の徴収はどんな仕組みになっているのですか。

 【税理士】住民税の額は、前年の1月1日から12月31日までの所得によって決まります。そして、翌年1月1日の時点で住所がある自治体に、その年の6月から納付することになっています。  住民税額は、控除後の前年の所得に対して課税される「所得割額」と、前年の所得に関係なく均等に課税される「均等割額」の合計金額で算出されます。所得が多いほど翌年に納める住民税の額も多くなります。  住民税の納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」があります。普通徴収は、自営業者などが確定申告をして自分で住民税を納める方法です。普通徴収では、6月末の一括払いか、年4回(通常は6月末、8月末、10月末、翌年1月末)に分けて納める方法を選択できます。  特別徴収は会社員らが対象。勤め先の会社が給与から差し引く方法で、翌年の6月から12カ月、給与から天引きされます。  1月1日から5月31日までに退職する場合、基本的には退職月の給与や退職金から5月分までの住民税が一括で徴収されます。ですので6月からの本年度の住民税については、普通徴収によって自分で納める必要があります。

 詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 橋本研)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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