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物価高騰で仕送り増(令和7年5月8日掲載)


公開日:2025-05-08

110万円超でも贈与税かからず

【問い】私は会社員で、東京にいる大学生の息子に毎月仕送りをしています。これまでは8万円でしたが、物価が高騰したのでこれからは10万円にしようと思っています。税金がかかるのでしょうか。  【税理士】仕送りには原則として税金はかかりません。  【問い】年間110万円を超えると贈与税がかかると聞きました。月に10万円仕送りをすると年間で120万円になってしまいます。110万円を超えてしまうので贈与税がかかるのではないのですか。

 【税理士】贈与税の計算では「贈与税がかからない財産」というのがいくつかあります。仕送りもその一つになります。「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」には、贈与税がかからないことになっています。仕送りは息子さんの生活や学費の支払いのために通常必要なものですから、贈与税はかかりません。

 【問い】気を付けることはありますか。

 【税理士】「必要な都度」「通常必要な金額」を送るというのが大事です。仕送りの金額があまりにも高額であったり、一度にまとめて送金したり、息子さんが預金や投資に充てていらっしゃったりする場合は、贈与とみなされる場合があるのでお気を付けください。

 贈与税の詳細については、国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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