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扶養控除の申告書(令和7年4月24日掲載)


公開日:2025-04-24

親族変更なら都度、提出を

【問い】私はサラリーマンです。毎年、最初の給与をもらう前に会社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出して、年末調整の手続きをしています。ところが今年は、申告書を提出した後の4月に子供が就職して、申告書に記載した控除対象の扶養親族から外れました。どうしたらよいのですか。

【税理士】サラリーマンの扶養控除等(異動)申告書は、給与所得者が扶養控除などを受ける際に必要となる書類です。扶養控除を受ければ税金が安くなります。  記載する控除の対象には「配偶者控除」「扶養控除」「障害者控除」「寡婦控除」「ひとり親控除」「勤労学生控除」があります。こうした控除を受けるために必要な情報を記入して提出するのが、扶養控除等(異動)申告書なのです。  お尋ねのように、就職や結婚などのタイミングによって、1年の途中で扶養親族に変更があった場合は、その都度、勤務先に異動の申告を行う必要があります。  例えば子どもが4月1日に就職して扶養親族から外れる場合は、「控除対象扶養親族」に記載していた名前を二重線で消して補正。「異動年月日及び事由」の欄に「4月1日就職のため」と記載して再提出するか、異動に関する扶養控除等(異動)申告書を別途作成して提出することになります。  控除額は年末調整の時に計算しますが、扶養控除が可能かどうかは、その年の12月31日の現況で判断することにも注意が必要です。

 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 今村英雄)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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