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税のはなし

確定申告内容に誤り(令和7年4月10日掲載)


公開日:2025-04-10

「修正申告」か「更正の請求」を

【問い】確定申告の内容に誤りがあった場合、申告を修正することはできますか。

【税理士】内容に誤りがあった場合、「修正申告」または「更正の請求」を行うことで内容を訂正することができます。  修正申告は、税金を少なく申告していた場合や還付される税金が多すぎた場合に行い、正しい額に訂正して、不足している税金を納めます。  一方、更正の請求は、納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合に行い、払いすぎた税金を返してもらう手続きです。更正の請求ができる期間は、原則として確定申告の期限から5年以内と定められています。

【問い】確定申告をしたら、本来は申告が不要な「ふるさと納税のワンストップ特例」はどんな扱いになりますか。

【税理士】ふるさと納税のワンストップ特例を利用している人でも、医療費控除や住宅ローン控除などを利用するために確定申告をした場合、特例は無効になります。そのため、ふるさと納税の金額を自分で寄付金控除の計算に含めて申告する必要があります。もし、ふるさと納税の金額を寄付金控除の計算に含めずに確定申告を行ってしまった場合は、更正の請求を行うことで払いすぎた税金が返ってきます。

【問い】令和6年分の所得税の定額減税は、どのように計算しますか。

【税理士】令和6年分の所得税の確定申告では定額減税を控除して計算します。この定額減税を申告書に記載し忘れた場合は、減税が受けられなくなります。記載を忘れた場合は更正の請求を行いましょう。

 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本東支部 山口駿介)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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