分割未成立の相続財産(令和7年3月27日掲載) | |
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公開日:2025-03-27
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【問い】父の死亡により、財産を母と私と妹の3人で相続することになりました。いろいろな事情があり、申告期限内には遺産の分割ができそうにありません。この場合、相続税の申告はどのようにすればよいでしょうか。 【税理士】相続税の申告が必要なのは、遺産額が基礎控除額を超えた場合です。相続人が3人ということですので、基礎控除額は、4,800万円になります。「3,000万円+600万円×3人」という計算です。 相続税の申告と納税は、被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署にする必要があります。お尋ねでは、相続財産が分割できていないということですが、相続税の申告は相続財産が分割されていない時であっても、期限内に必要になります。 もしも相続財産の分割協議が成立していなければ、各相続人が民法に規定する相続分に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。その場合は配偶者の税額軽減や小規模宅地等などの相続税の特例が、適用できません。 【問い】未分割の場合でも配偶者の税額軽減の特例などを受ける方法はありますか。 【税理士】申告までに未分割であっても、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、実際に申告期限から3年以内に分割すれば、成立の日の翌日から4カ月以内に更正の請求を提出することで特例の適用を受けることができます。 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 福永秀昭)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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