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税のはなし

高級貴金属の盗難(令和7年2月27日掲載)


公開日:2025-03-03

「生活に不要」なら控除対象外

【問い】私は数年前に100万円の金のブレスレットを購入し、毎日、使用していました。先日、自宅に泥棒が入り、その金のブレスレットが盗難に遭ってしまいました。損害保険には入っていません。

 この場合、所得税の確定申告において、所得金額から差し引ける「雑損控除」を受けることはできるのでしょうか。

【税理士】雑損控除は、あなたや、あなたと同一生計の配偶者や親族(その年の所得金額が48万円以下)が所有する資産が災害や盗難、横領によって被害に遭い、損失が生じた時に適用を受けることができます。ただし「棚卸資産」や「業務用固定資産」、または「生活に通常必要でない資産」の場合は適用されません。

 この「生活に通常必要でない資産」とは、趣味や娯楽、保養や鑑賞の目的で保有する別荘などの不動産や、ゴルフ会員貴金属(製品)、書画、骨董(こっとう)など一個(組)の価額が30万円を超えるものをいいます。

 質問の金のブレスレットは貴金属に該当し、価額が30万円を超えているため「生活に通常必要でない資産」となり、雑損控除の適用はできません。

【問い】たとえば高額の腕時計をシェアして使用料をもらうという”もうけ話”で貸した高級腕時計が処分され、戻って来ないという被害に遭った時は雑損控除の適用はできますか。

【税理士】雑損控除は、災害、盗難、横領による被害に限定されています。ご質問の内容は「詐欺」による被害と認められますので、雑損控除の適用はできません。

 雑損控除の適用の可否や控除額の計算方法など、詳しくは、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本西支部除 小玉幸広)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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