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健康診断の費用(令和7年2月13日掲載)


公開日:2025-02-14

治療につながれば控除対象

【問い】2024年分の確定申告の受け付けが17日に始まりますね。私は昨年、職場の健康診断で人間ドックを受診して、自己負担分の費用を支払いました。この費用は、所得額から差し引ける「医療費控除」の対象になりますか。

【税理士】人間ドックなどの健康診断の費用は、病気などの治療を目的とした費用ではないため、医療費控除の対象にはなりません。

【問い】人間ドックの健康診断の結果、精密検査を受けたところ、胃腸に異常があるとして引き続き入院治療を受けました。この場合の人間ドックの費用や精密検査の費用、バス代などの交通費は医療費控除の対象になりますか。

【税理士】人間ドックなどの健康診断の結果、重大な疾病が分かり、引き続きその治療をされたような場合は、その人間ドックなどの健康診断費用も含めて医療費控除の対象となり、医療費控除を受けることができます。

 また、通院等のためのバス代などの交通費は「一般的に支出される金額の範囲内」であれば医療費控除の対象となります。医療費控除を受けるためには確定申告が必要になります。その年に支払った他の医療費があれば、他の医療費と合わせて確定申告することで医療費控除を受けることができます。また、生計が同じ親族の分も合計することができます。

 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本東支部 塚本秀典)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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