南九州税理士会

ホーム > 税のはなし > 個人事業主の定額減税(令和7年1月23日掲載)
税のはなし

個人事業主の定額減税(令和7年1月23日掲載)


公開日:2025-01-23

確定申告書に減税額記入を

【問い】私は毎年確定申告をしている個人事業主です。2024年は定額減税がありましたが、減税を受けるには何か手続きが必要ですか。

【税理士】24年分の所得税額から控除される定額減税額は、納税者本人と同一生計で暮らしている配偶者を含めた扶養親族一人につき3万円です。個人事業主の方は、24年分所得税の確定申告書に定額減税額を記入して申告することで、減税を受けられます。

 納付税額が少なくて満額を減税しきれないと見込まれた人には、既に差額が自治体から「調整給付金」として支給されているはずです。確定申告の結果、調整給付額に不足があった場合は、25年以降に追加で給付されます。なお、調整給付金をもらい過ぎていた場合でも、返還は求められません。

【問い】妻が「青色事業専従者」です。定額減税の対象になりますか。

【税理士】青色事業専従者は、納税者本人と同一生計でも、定額減税の対象となる扶養親族には含まれません。青色事業専従者本人に、定額減税前の所得税器がある場合は、青色事業専従者ご自身で減税の適用を受けていただくことになります。この場合も、控除しきれない定額減税額がある場合は調整給付の対象になります。

【問い】10歳の子どもがいるのですが、定額減税の扶養親族に該当しますか。

【税理士】本来、16歳未満の子どもは所得税の扶養控除の対象にはなりませんが、定額減税については、同一生計で所得金が48万円以下などの要件を満たしていれば、10歳でも扶養親族に該当します。

 詳しくはお近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本東支部 今村英雄)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

税理士を探す(くわしくは、お近くの税理士にお尋ねください)
税のはなし一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索