医療費の確定申告(令和7年1月9日掲載) | |
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公開日:2025-01-09
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【問い】私は40歳の会社員です。昨年、大学生の娘が歯の治療をして15万円の治療費を支払いました。一定額以上の医療費の支払いがあった場合、確定申告をして医療費控除を受ければ、税金が一部返ってくると聞きましたが、どのような制度ですか。ちなみに私はまだ確定申告はしていません。 【税理士】医療費控除は、納税者と同一生計で暮らす家族の医療費の合計が一定額(納税者の所得金額が200万円以上なら10万円)を超えた場合、超えた額を所得金額から控除できる制度です。最大200万円までです。医療費控除は、年末調整では手続きができず、お尋ねにあったとおり、確定申告が必要になります。 質問者さんの場合、娘さんの昨年の医療費を確定申告することによって医療費控除を受けて税金の還付を受けることが可能です。このような申告は、払い過ぎた税金の還付を受ける手続きで、「還付申告」とも言います。最大で5年間さかのぼって申告することができます。 申告に必要な書類は確定申告書、医療費の明細書、領収書または医療費通知、源泉徴収票などです。以前は確定申告する際に医療費の領収書や明細書の提出が必要でしたが、2017年度から提出の必要がなくなりました。ただし、医療費の領収書類は5年間保管しておく必要があります。 提出方法は窓口のほか郵送や「e-Tax(イータックス)」があります。イータックスならスマートフォンからでも簡単に申告できます。 詳しくは近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 橋本研)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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