法人の接待飲食費(令和6年12月12日掲載) | |
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公開日:2024-12-12
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【問い】私は資本金1千万円の会社を経営しています。取引先などと会食する機会が増える季節になりましたが、「法人税がかからない交際費等」として、「接待飲食費」の基準金額が1人当たり5千円以下から1万円以下に引き上げられたと聞きました。交際費等の概要と併せて教えてください。 【税理士】交際費等は決算書においては経費ですが、法人の場合は個人事業主と違って、税法上は損金(経費)には算入できないというのが原則です。しかし例外的に、資本金の額に応じて一定の限度額まで交際費等を経費として損金処理することが認められています。 資本金が1億円以下の場合は接待飲食費の50%相当額または年800万円以下の金額のいずれか多い金額を経費にできます。また、資本金が1億円超100億円以下の場合は、接待飲食費の50%相当額を損金算入できます。資本金が100億円超の大企業になると交際費等は経費に算入できません。 基準金額以下の接待飲食費だと、この交際費等の範囲とは別に損金算入できます。交際費等の範囲とは別なので、資本金が100億円超の大企業でも経費として認められます。 その金額が2024年度の税制改正で引き上げられました。24年4月1日以後に支出する接飲食費は、1人当たり1万円以下であれば経費として認められます。 ここでいう接待飲食費とは、交際費等のうち飲食などのために要する費用です。帳簿書類に飲食費であることについて記載され、保存されているものをいいます。いわゆる社内の接待費は対象になりませんのでお気を付けください。詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 中野正)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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