NISA口座の相続(令和6年11月28日掲載) | |
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公開日:2024-11-28
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【問い】NISA(ニーサ)口座で資産運用をしていますが、私が死んだら、相続する人間も引き続き税の優遇措置を受けられますか。 【税理士】NISA口座を開設している方が亡くなった場合、非課税となるのは相続発生日(亡くなった日)までの利益です。相続発生日までに、亡くなられた方がNISA口座内で運用していた株式などの値上がり益(含み益)や、それまでの配当金などは非課税です。 しかし、NISAの非課税優遇は、運用していた人が亡くなった時点で終了します。たとえ相続人がNISA口座を開設していたとしても、相続した株式などをそのまま自分のNISA口座に引き継いで非課税措置を受け続けることはできません。 亡くなられた方のNISA口座の株式などを相続人が相続した場合、亡くなられた時点の時価で相続人が取得したものとして、相続人の「NISA以外の口座」に移管されます。相続した株式を、相続人が自分のNISA口座で運用するためには、移管された株式などをいったん譲渡(売却)し、その資金で新たに自分のNISA口座内で株式などを購入して、運用しなければなりません。 NISA口座を開設している方が亡くなった場合、相続人は死亡を知った日以後、遅れることなく金融機関に「非課税口座開設者死亡届」を提出しなければなりません。また、相続人の口座に移管する場合には、同一の金融機関でなければならないといった制約もあります。 具体的な手続きは金融機関に、相続税の申告などはお近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 川野直一)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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