住宅ローンの控除(令和6年11月14日掲載) | |
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公開日:2024-11-14
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【問い】住宅ローンを利用して2024年2月に中古住宅を購入し、リフォームして5月に入居しました。ローン残高などに応じて所得税が軽減される「住宅借入金等特別控除」を受けることができますか。 【税理士】中古住宅の購入または増改築後、6カ月以内に入居し、一定の条件を満たした場合は、住宅借入金等特別控除を受けられます。住宅の取得や増改築にかかった住宅ローンなどの年末残高の合計額を基に金額を計算。住み始めた年以降の各年分の所得税額から控除することができます。一定の条件とは入居した年の12月31日まで引き続き住んでいることや、償還期間10年以上の住宅ローンを組んでいることなどです。 【問い】購入した場合の要件は何ですか。 【税理士】次のいずれかに該当する必要があります。①1982年1月1日以後に建築されたもの②耐震基準に適合する旨の証明がされていることです。 【問い】増改築した場合の要件は何ですか。 【税理士】国や自治体から受けた補助金などを差し引いた後の増改築等の額が100万円を超えていて、かつ、その2分の1以上の額が居住用部分の工事費用であることなどが要件になります。 中古住宅の取得後に行う軽微な修繕などは、本来は特別控除の対象となる増改築には該当しません。ただ、入居前に行っているときに限り、その修繕費用を中古住宅の取得価額に含めて特別控除を計算することができます。 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 機希世)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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