株式の配当と税(令和6年10月24日掲載) | |
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公開日:2024-10-24
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【問い】投資ブームですが、株式の配当などを受け取る際には何%の税金がかかりますか。 【税理士】上場株式の配当などを受け取る際には15.315%の所得税(復興特別所得税含む)と5%の住民税が源泉徴収されます。復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源を確保するために設けられた税です。 非上場株式の場合は20.42%の税率で所得税(復興特別所得税含む)が源泉徴収されます。住民税はかかりません。 【問い】確定申告は必要ですか。 【税理士】上場株式の配当などは源泉徴収のみで確定申告をしない選択ができます。 確定申告を選んだ場合は、ほかの所得と合わせて計算する「総合課税」か、もしくは別計算の「申告分離課税」のどちらかを選択することになります。総合課税なら「配当控除」が適用されて税金が軽減されることがあります。申告分離課税では配当控除の適用はありませんが、ほかの上場株式の損失と利益を相殺できる「損益通算」が可能です。なお、債券への投資の場合は全て申告分離課税になります。 一方、非上場の株式の配当などは原則、総合課税による確定申告が必要になります。配当が一定額以下なら「申告不要」を選ぶこともできます。 確定申告において一度、総合課税申告分離課税、申告不要のいずれかを選択した場合、申告後の変更はできないので注意が必要です。 非上場の公社債投資信託からの分配金は、源泉徴収だけで納税が完結します。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
(南九州税理士会菊池支部 西丸兼生)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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