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親が掛けていた保険(令和6年10月10日掲載)


公開日:2024-10-10

契約内容で税金が異なる

【問い】私は40歳の会社員です。このたび、父が掛けていた養老保険が満期になり、保険受取人となっていた私が満期保険金の300万円を受け取りました。この場合、税金はかかりますか。

【税理士】あなたが受け取った満期保険金300万円は、父からあなたへの贈与とみなされ、贈与税がかかります。

 原則として、満期保険金や死亡保険金を受け取った場合は、所得税、相続税、贈与税のいずれかの税金がかかります。どの税金がかかるかは、保険契約の内容、すなわち契約者、保険料負担者、被保険者、受取人の組み合わせによって異なります。今回のケースでは、父が掛けていた保険が満期を迎え、子に保険金が支払われています。「父の財産が子に贈与された」とみなされて、贈与税が課税されます。

 贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計から基礎控除の110万円を差し引いた金額に対して課税されます。この時期にほかの贈与財産があれば、満期保険金と合計して計算してください。

 今回の贈与税の額は、300万円から110万円を差し引いて税率10%をかけ、19万円になります。

 確定申告が必要な場合は、保険会社から送られてくる計算明細書などを確認してください。

 身体の障害や病気を原因として受け取る保険金には、原則として課税されません。詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 橋本研)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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