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相続した株式の売却(令和6年9月26日掲載)


公開日:2024-09-26

相続税の一部が「取得費」に

【問い】父から土地や建物、株式などを相続し、相続税を払いました。相続した財産のうち上場株式の売却を考えています。売却の際、払った相続税の一部を「取得費」に加算し、譲渡所得から差し引けると聞きました。内容を教えてください。

【税理士】相続で取得した財産を一定期間内に譲渡(売却)した場合に、払った相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算できる特例があります。特例を受けるためには①相続や遺贈で財産を取得した②財産を取得した人に相続税が課税された③相続のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に財産を譲渡した―の三つの要件があります。

 取得費に加算できる相続税額は、その人が払った相続税のうち譲渡した財産にかかる相続税相当額です。例えば、その人が相続した財産の合計額が2億円で、譲渡した財産の評価額が半分の1億円のケースでは、払った相続税が1千万円なら取得費に加算できる相続税額も半分の500万円になります。

【問い】今回はA株式とB株式を売却する予定です。B株式では売却損が出そうです。何か注意すべきことはありますか。

【税理士】取得費に加算する相続税額は、譲渡した財産ごとに計算します。売却益のあるA株式には取得費加算の特例が適用できますが、売却損が出たB株式には適用できません。

【問い】どのような手続きが必要ですか。

【税理士】確定申告書に相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書などの必要書類を添付して提出してください。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

(南九州税理士会熊本東支部 東川政治)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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