南九州税理士会

ホーム > 税のはなし > 新紙幣対応の費用(令和6年9月12日掲載)
税のはなし

新紙幣対応の費用(令和6年9月12日掲載)


公開日:2024-09-12

システム修正は「修繕費」に

【問い】私は個人でラーメン店を営んでいます。新紙幣が発行されたので券売機のシステムを修正しないといけないのですが、この費用は「修繕費」になりますか。

【税理士】20年ぶりの新紙幣発行。千円札には郷土の偉人も描かれてうれしいですね。ご質問のシステム修正費用は原則、修繕費になります。

【問い】詳しく教えてください。

【税理士】今お使いの券売機を新紙幣でも使えるようにシステムを修正する場合は、新たな機能の追加や機能の向上などには該当せず「現状を維持するための必要な修正」に当たるため修繕費となります。システムの修正にかかった費用は、修正をした年の必要経費に算入できます。

 今年修正した場合には、2024年分の確定申告の際に、かかった費用の全額を必要経費に計上することができます。

【問い】新しい機能を追加した場合はどうなりますか。

【税理士】今お使いの券売機に、新たに機能を追加または機能を向上させた場合には、その部分は「資本的支出」となり、修繕費にはなりません。その部分は原則、減価償却の対象として、耐用年数に応じて経費に計上していくことになります。ただし、金額が20万円に満たない場合等は修繕費とすることもできます。

 「修繕費」の詳細については、国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

税理士を探す(くわしくは、お近くの税理士にお尋ねください)
税のはなし一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索