住宅ローン控除の拡充(令和6年8月22日掲載) | |
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公開日:2024-08-22
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【問い】子育て支援を目的に、住宅ローン控除が拡充されたと聞きました。どのような内容か教えてください。 【税理士】19歳未満の子ども(扶養親族)がいる子育て世帯や、夫婦のいずれかが40歳未満の若者夫婦世帯が、新築住宅や再販住宅を取得して2024年末までに入居した場合、借入限度額が拡充されます。 借入限度額は、認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)の場合は5千万円、「ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)」水準の省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4千万円となります。原則として、住宅ローンの年末残高の0.7%(控除限度あり)を所得税から控除することができます。 【問い】再販住宅とは、どのような住宅ですか。 【税理士】不動産業者が既存住宅を買い取ってリフォームした後、取得日から2年以内に販売された住宅のことをいいます。ただし、取得した時点で新築された日から10年経過したものに限られます。 【問い】このほかにも、住宅ローン控除関係で改正はありますか。 【税理士】住宅ローン控除を受けられる床面積(登記面積)の要件が緩和されました。これまでは50平方以上でしたが、40平方となったのもメリットの一つです。ただ、この要件を利用できるのは、世帯の合計所得金額が1千万円以下の場合に限ります。 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねになるか、国税庁ホームページをご覧ください。
(南九州税理士会熊本東支部 副島裕司)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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