南九州税理士会

ホーム > 税のはなし > 青色事業専従者の給与(令和6年8月8日掲載)
税のはなし

青色事業専従者の給与(令和6年8月8日掲載)


公開日:2024-08-08

経営状況に応じた支給を

【問い】食料品店を経営する個人事業主です。青色事業専従者として、妻に給与を支払っています。青色事業専従者給与があると、配偶者(特別)控除や扶養控除が受けられないと聞きました。どのようなことでしょうか。

【税理士】青色事業専従者給与(事業専従者控除)は、青色申告の事業者が家族への給与を経費にできる制度です。家族への給与や賞与が「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額内の支給であれば、原則として全額を必要経費として算入できます。白色申告の事業専従者控除(配偶者の場合は最高86万円)よりも有利な扱いとなっており、青色申告の特典の一つです。

 青色事業専従者給与は、事業所得などを計算する中で必要経費とみなされます。一方、配偶者(特別)控除や扶養控除は、所得金額を算出した後に所得控除として適用されるという扱いの違いがあります。

 青色事業専従者給与を支給した場合や、事業専従者控除を適用した場合には、配偶者(特別)控除や扶養控除の重複適用はできないことになっています。

【問い】近所に大型スーパーができ、店の売り上げが落ちてきました。今後、妻の給与を引き下げようと思っていますが、注意点を教えてください。

【税理士】青色事業専従者給与の減額を考えている場合は、給与は支給せずに、配偶者(特別)控除や扶養控除の適用を検討してみてはどうでしょうか。反対に、給与を増額する場合は、速やかに「変更届出書」を提出する必要があります。

 詳しくは、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本東支部 中野正)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

税理士を探す(くわしくは、お近くの税理士にお尋ねください)
税のはなし一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索