国外事業者の消費税(令和6年7月25日掲載) | |
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公開日:2024-07-25
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【問い】外国に住んでいるスポーツ選手の友人が、日本で開催される競技大会に出場するため来日します。大会に出場することで日本の会社から報酬がもらえるそうですが、友人は日本で消費税の申告が必要ですか。 【税理士】スポーツ選手がプロかアマチュアかを問わず、本国内で開催されるスポーツ競技大会に出場して報酬(対価)を受け取れば、消費税法上は国外事業者が課税の対象となる「国内取引」をしたことになります。 ただ、国外事業者が日本国内で提供する労働やサービス、技術、知識などのうち、例えば俳優が日本で映画や演劇、テレビ番組に出演する場合や、プロスポーツ選手が日本で大会に出場する場合は「特定役務の提供」に当たり、役務の提供を受けた事業者が「特定課税仕入れ」として消費税を申告・納税することになっています。 よって、あなたの友人のスポーツ選手は、日本で消費税の申告をする必要はありません。 【問い】国外事業者が特定役務の提供をする場合は、消費税の申告が必要ないということでしょうか。 【税理士】仕事の内容によって、申告が必要か否か判断されます。特定役務の提供は、対価を得て他の事業者に行う労働やサービスなどに限られます。例えば、国外事業者が直接、日本の観客にチケットを販売して日本国内でコンサートを開催する場合は、特定役務の提供には該当しません。そのため、この場合はコンサートを開いた国外事業者は消費税の申告が必要です。 詳しくは、お近くの税理士にご相談ください。
(南九州税理士会熊本西支部 小玉幸広)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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