相続時精算課税の改正(令和6年7月11日掲載) | |
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公開日:2024-07-11
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【問い】相続時精算課税制度の改正があったと聞きました。制度について教えてください。 【税理士】60歳以上の親や祖父母(贈与者)から、18歳以上の子や孫(受贈者)に財産を贈与した場合に選択できる制度で、贈与した財産が累計2,500万円になるまで贈与税がかかりません。超えた分に対しては、一律20%の税率で課税されます。 贈与財産については、贈与時の時価相当額が相続財産として加算され、納付した贈与税は相続税で精算されます。相続時精算課税制度を選択した場合、暦年課税制度の適用はできなくなります。 【問い】改正の内容はどのようなものですか。 【税理士】今年の1月1日以降に受けた贈与は、暦年課税の基礎控除110万円とは別に、相続時精算課税においても毎年110万円の基礎控除が受けられるようになりました。 例えば、今年に入って父から2,500万円の贈与を受けて相続時精算課税を選択したとします。母から110万円の贈与を受け暦年課税を選択すれば、いずれも基礎控除以下となり贈与税は課税されません。なお、相続時精算課税を選択した後は、毎年110万円以下の贈与であれば申告の必要はなく、相続開始前の贈与加算の対象にもなりません。暦年課税に係る贈与については、相続開始前の加算期間が3年から7年に延長されたので、注意が必要です。 【問い】どのような手続きが必要ですか。 【税理士】贈与税の申告期限までに、「贈与税の申告書」と「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。 このほか、詳しいことはお近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 副島裕司)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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