個人事業主の定額減税(令和6年6月27日掲載) | |
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公開日:2024-06-27
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【問い】所得税の定額減税が実施されると聞きました。私は毎年、個人で確定申告していますが、手続きを含めてどのようになるのでしょうか。 【税理士】所得税の定額減税を受けることができるのは、2024年分の所得税を納税する国内居住者で、24年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の人です。 定額減税額は、税金を納める本人が3万円、納税者と同一の生計で暮らしている配偶者と扶養親族(いずれも国内居住者)が1人につき3万円です。例えば、同一生計の配偶者と扶養親族2人の場合は、納税者本人分を含めて12万円が減税されます。 毎年確定申告をしている個人事業主などの定額減税は、24年分の確定申告の際に、定額減税を適用しないで算出した所得税額から、定額減税額を控除することになります。 【問い】予定納税がある場合はどうなりますか。 【税理士】24年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)は、予定納税基準額の3分の1に相当する金額から納税者本人分の定額減税額(3万円)を控除した残額が通知され、その額を納めることになります。ただ、納期は例年と異なり9月末となります。 同一生計配偶者などにかかる定額減税額は、予定納税の減額申請手続きによって、第1期分と第2期分(11月)について控除を受けることができます。なお、減額申請の期限は例年の7月15日ではなく、7月末となっています。 ご不明な点は、お近くの税理士などにお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 長野政信)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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