路線価ない土地の評価(令和6年6月13日掲載) | |
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公開日:2024-06-13
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【問い】父が今年亡くなり、相続税の申告が必要です。私が相続した土地の評価について、路線価で計算すると聞きましたが、どのように行えばよいですか。 【税理士】相続や贈与で取得した土地は、「路線価方式」と「倍率方式」のいずれかで評価します。2024年分の土地などの評価額の基準となる路線価や評価倍率は、7月1日に国税庁ホームページ(HP)で公開される予定です。 路線価地域内にある土地は、対象となる土地が接している路線に表示されている路線価によって評価しますが、複数の路線に面している場合や、間口が狭いなど土地の形状によっては、いくつかの補正をして計算することになります。 一方、倍率方式は固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。倍率は、国税庁HPに掲載されています。 【問い】国税庁HPを確認したところ、いくつかの土地は路線価で計算する地域内にありますが、この土地が面している道路には路線価が記載されていません。どのように計算するのでしょうか。 【税理士】評価しようとする土地が行き止まり道路や私道に面している場合、評価に必要な路線価が付されていないことがあります。この時には、「特定路線価設定申出書」に設定する路線の場所が分かる住宅地図の写しや、周囲の状況が把握できる写真などを添付して、納税地の税務署に路線価の設定を申請します。 申請から設定通知が届くまで、ある程度の日数がかかるため、申告期限に余裕をもって申請しましょう。 不明な点は、お近くの税理士にお問い合わせください。
(南九州税理士会熊本東支部 枦木孝一)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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