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税のはなし

確定申告の誤り(令和6年4月25日掲載)


公開日:2024-04-26

税務署へ早めに訂正、納税を

【問い】3月上旬、2023年分の所得税の確定申告を済ませました。扶養控除に入れていた息子のアルバイト収入が150万円あるため、扶養控除の対象にならないことが4月になって分かりました。また、医療費控除の計算に、保険会社から受けた入院給付金を加味していなかったことにも気付きました。正しい申告とするには、どのような手続きが必要ですか。

【税理士】提出した確定申告書に計算間違いなどがあった場合、申告内容を訂正することができます。申告した税額が少なかったときは「修正申告」を、税額が多過ぎたときは「更正の請求」をしてください。

 あなたの場合、扶養控除と医療費控除に計算誤りがあり、申告した税額が本来の税額より少なくなっています。修正申告書を税務署に提出し、不足額を納税することになります。追加で納める税金が多額だと、延滞税がかかることがありますので、間違いに気付いたら早めに申告と納税をしてください。

【問い】更正の請求とは、どのようなものですか。

【税理士】更正の請求とは、申告書を提出した後、納める税金が多過ぎたり還付される税金が少なかったりした場合に、本来の正しい税額に訂正を求めるものです。請求が正しいと認められたら、納め過ぎた分が還付されます。

 請求できる期間は、原則として法定申告期限(25年分の所得税は24年3月15日)から5年以内です。詳しいことは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本東支部 中野正)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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