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税のはなし

新たに森林環境税(令和6年4月11日掲載)


公開日:2024-04-11

年間1人千円 地方に全額配分

【問い】30代の会社員です。今年から新しい税金が導入されると聞きましたが、本当でしょうか。

【税理士】2024年度から「森林環境税」の課税が始まります。森林の環境整備に必要な地方の財源を確保するための税金です。国税ですが、個人住民税均等割の枠組みを用いて、市町村が徴収します。税収の全額が「森林環境譲与税」として国から全ての都道府県や市町村に配分され、地方の森林整備などに使われることになっています。

【問い】いつ決まったのですか。

【税理士】19年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しましたが、この法律に基づく新しい税金です。

【問い】誰が払うのですか。

【税理士】国内に住所がある個人に課税されます。納税額は年間1人千円です。

【問い】子どもも課税されますか。

【税理士】子どもや市県民税が非課税の方には、原則として課税されません。一定の収入がない方も。納税しなくて良いことになっています。

【問い】一定の収入とは、いつの収入で判断されますか。

【税理士】24年度の「森林環境税」は、23年分の収入に基づき課税されます。

【問い】「森林環境税」は、いつから納めるのでしょう。

【税理士】24年6月ごろから、住民税と一緒に納税することになります。森林環境税の詳細については、林野庁もしくは国税庁のホームページをご覧ください。

(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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