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電子帳簿保存法の改正(令和6年3月28日掲載)


公開日:2024-03-28

請求書などの送受信対象に

【問い】私は卸売業を営む個人事業者です。電子帳簿保存法が改正されたと聞きましたが、内容を教えてください。

【税理士】電子帳簿保存法は、国税関係(所得税や法人税など)の帳簿や書類を電子データで保存するときの取り扱いを定めた法律です。同法に基づく制度を利用することで、経理のデジタル化を図ることができます。

 2024年1月1日以降、申告所得税と法人税に関して、帳簿や書類を保存する義務のある方が注文書や契約書、見積書、請求書などを電子データでやりとりする場合、電子データの保存が必要となりました。あくまで電子データが対象で、紙でやりとりしたものをデータ化する必要はありません。

【問い】具体的に、どのような電子データの保存が必要ですか。

【税理士】電子データを受け取った場合だけでなく、送ったときも保存する必要があります。例えば、取引先からPDFの請求書が添付された電子メールを受信した場合や、インターネットバンキングを利用して振り込みをしたときも対象となります。

【問い】どのように保存すれば良いですか。

【税理士】①データの改ざん防止措置を取ること②日付や金額、取引先での検索が可能なこと③パソコンなどのディスプレーやプリンターを備え付けること―が必要です。ただ、新たな猶予措置も設けられています。

 必要な要件に従って電子取引データを保存できなかった場合、所轄の税務署長が相当の理由があると認めて一定の要件に該当すれば、データ保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となります。この際は、単に電子データを保存しておくことができます。

 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本東支部 副島裕司)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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